交通事故治療でお悩みの方に【事故発生から治療終了まで徹底解説】
交通事故にあってしまい体を負傷してしまった方へ 「事故でケガをしたけど初めてでどうしたらいいかわからない。病院や整骨院に通うにはどうしたらいいの?治療費・慰謝料ってどうなってるの?」 等々の疑問にお答えします。
この記事を書いている僕は整骨院で働いて今年18年目となります。
交通事故で通院された患者様をたくさんみてきた経験を踏まえて、
今回は整骨院で対応できる範囲の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)などの負傷をされた場合どういった流れになっていくのかを説明させていただきます。
本ブログの内容
- 事故発生から示談終了までの流れの説明
- 整骨院に通院するまで
- 施術内容や効果等
- 治療期間
- 後遺症が残った場合
- 通院費 慰謝料について
- 最後に
☑事故発生から示談終了まで
事故発生から治療終了まで、どのような経緯を辿るかは事故内容や当事者の状況によって変わってきますが、だいたいの流れはあるので、まずはそれを把握しておきましょう。
- 警察へ連絡
- 緊急を要するケガをした場合はすぐに救急車を呼びます。
- 相手方の情報
- 相手方の運転免許証や名刺、保険会社名などを確認させてもらいましょう。
- ケガがあれば軽症でも病院を受診
- 症状が軽くても必ず病院を受診し、必要な検査を受けましょう。
- 病院を受診していないと整骨院に通院することはできません。
- 医師と保険会社へ確認
- 病院で診察を受け、医師と保険会社の担当者に整骨院で施術を受けたいと相談して許可をもらえば整骨院に通院できます。
- 病院・整骨院へ通院
- 骨折など重症の場合は整形外科での治療をメインに考えて頂き、病院と整骨院を併用で通院できます。
- 通院費用は保険会社が支払ってくれるので最後まで負担金無しで治療できます。
- 整骨院だけ通院せずにできるだき病院にかかりながら通院して下さい。
- 示談
- 体が良くなり治癒・もしくはしばらく治療を続けて症状改善がこれ以上見込めないため症状固定として治療を終わると保険会社と示談の書類をかわして終了となります。
- 治療にかかった費用以外に患者様に休業補償や通院慰謝料・交通費が支払われます。
- 後遺障害認定については後程詳しく説明致します。
だいたいの流れを把握し、もっと細かく知りたい方は続きをご覧ください!
☑整骨院に通院するまで
警察を呼んで現場検証を終えると、後は個人間(相手方の保険会社と)での話し合いとなります。
事故発生時は緊張や興奮している為、体の痛みに気付かない事もよくあります。
実際に僕がみてきた交通事故の患者様で、事故の翌日以降に首や腰に痛みが出てきたとおっしゃる方は多いです。
少しでも体に不安を感じたら当日もしくは翌日以降できるだけ早く整形外科を受診し、必要な検査を受け、診断書をもらいましょう。
整骨院の受診は整形外科で診断書をもらい、整骨院に通院をしてもいいか医師に確認をしてから保険会社の担当者に伝えます。
基本的に病院の通院と併用で整骨院に通院することになります。最低でも月一回は整形外科で診察をうけることをおすすめします。
診断書に書かれた内容をもとに整骨院での施術を行うため、少しでも痛みや違和感などあったら医師に伝えて診察してもらい、診断書を書いてもらいましょう。
ここで注意してもらいたいのが、例えば診断書に頸部捻挫(首のむちうち)のみ書かれていて、後日腰も痛くなったから施術してほしいと言われても、整骨院では医師の診断通りの部位しか施術できないので対応できません。。
稀に保険会社に相談して診断書に記載されていない部位の施術も許可をいただけることもありますが、整形外科で痛みや不安な部位は全て診察してもらって下さい。
※相手方の事を気遣って人身事故ではなく物損事故として処理をする場合も、保険会社に相談して体の治療を受けることはできます。診断書は人身事故として処理する際、警察に提出する為に必要な物ですが、保険会社の判断材料となるため物損事故で治療だけ行う際ももらっておいてください、。
☑施術内容や効果等
医師と保険会社の許可が出たらすぐに整骨院に通院できます。
自賠責保険を使って施術を行う際、初診時は診断書だけ持ってきていただければ健康保険証は必要ありません。
整骨院での施術は電気・冷温罨法(患部を冷やしたり温める)・手技・運動療法等基本的にリハビリで必要な施術を行います。
事故の中でも追突でのむち打ちや腰痛は不意に外力が体に加わる為、関節や背骨の近くにある細かい靭帯、その周りの深層部の筋肉を損傷しやすく、患者様自身の自覚症状は辛くても画像や診断では軽傷として判断されることもあります。
一般的なリハビリとして行われる低周波や牽引療法、ホットパックで温めるなどの治療では、深部に対するアプローチがなかなかできないかと思います。
当院ではハイボルテージ・立体動態波・超音波・3DEMS・ストレッチポールでの運動療法・必要であれば鍼灸などを組み合わせて表層部だけでなく、体の深いところまで治療していきます。
※当院の施術メニューはこちらをご覧ください。
交通事故治療は期間が限られているので、最終的に症状が良くなっていなくても症状固定として中止しなければなりません。
そうならないためにも短い期間でしっかり治せる様に体に合った治療をする必要があります。
☑治療期間
事故の程度によりますが、基本的には整骨院で対応できる施術の期間は3か月以内とされることが多いです。
病院を通院しながら医師が状態をみて継続治療が必要な場合や、捻挫・打撲・挫傷でもなかなか症状が改善されず相手方の保険会社と相談して認められた場合はそれ以降も継続できることもあります。
当院は平日22時、土日も17時まで診療しているので、限られた期間内で仕事や家事でなかなか通院できない方も治療を続けられる様サポートいたします。
☑後遺障害が残った場合
交通事故の程度が大きく、病院や整骨院で治療を一定の期間続けたが完全に事故前の状態に戻らず後遺障害が残ってしまうこともあります。
しかし治療を続けても症状がこれ以上改善されないと判断されると症状固定として治療を終了することになります。
そんな方のために後遺障害認定という制度があります。
簡単に言うと通常の通院慰謝料に加え、残った症状の状態によって後遺障害に対する保険金が支払われるといった制度です。
残ってしまった症状を後遺障害として保険会社に補償してもらうには、「後遺障害等級」として「認定」されなければなりません。
その認定を受けるためには、「申請」をする必要があります。
5.後遺障害が認定される条件(どうすれば認定されるのか)
後遺障害が認定されるためには、以下のような条件があります。
- 交通事故による傷害の結果として症状が残っていること(相当因果関係の問題)
- 治療効果が無くなったとき(症状固定日)に症状が残っていること
- 本人が感じている後遺症の症状が医学的に証明、説明できるものであること
- 後遺症の症状程度が自賠法施行令で定める等級に該当すること
つまり、症状固定と判断されてから精密検査や画像(レントゲンMRIなど)で事故による後遺障害が残っていると医師が判断し、後遺障害診断書を書いてもらう必要があるのです。
体が完全に治っていなくても治療を終わらなければならないケースも多くみてきましたが、後遺障害認定を申請した患者様はごくわずかです。
説明のとおり最低等級の14等級でも簡単に受けられない認定制度ですので自賠責保険の通院補償を受けられる期間で体をしっかり治していくのがベストですが、
万が一後遺障害が残った時のためにも定期的に病院で診察を受けながら整骨院に通院することをおすすめします。
☑通院費・慰謝料について
通院したいけど治療費を毎回払って後で患者様が請求しないといけないのかと不安になられる方もいますが、通院費に関しては保険会社が治療費を直接病院や整骨院に支払う一括請求というやり方で事故治療は基本的に行われるので、毎回負担金をお支払いいだだくことはありません。
治療が終わるまで患者様に直接費用が発生することは無いので安心して治療に専念していただけます。
慰謝料は自賠責基準で通院日数×4300円が最低補償されます。これは治療費とは別で患者様に慰謝料として直接支払われる補償ですので、示談が終了したら通院にかかった交通費とともに支払われます。
☑最後に
今まで長年整骨院で交通事故で負傷された患者様をみてきましたが、圧倒的に多いのが信号待ちなど車の停車中に後ろから追突される事故での負傷です。
そして、レントゲンなど検査では異常はなく、むち打ちや腰部捻挫打撲などの全治2~3週間の診断を受けるケースが多いです。
停車時常に後ろを警戒して体に力を入れていれば別ですが、受け身の体勢になっていない状態でぶつかられるので、関節や筋肉にかかる負担はかなり大きいと考えられます。
保険会社は事故の程度と病院の診断を元に治療期間を判断するので、患者様が痛みや不調をいくら訴えても医学的所見で異常がなければ自覚症状が残っているのに治療を続けられず打ち切られるケースはよくあります。
そうならないためにも病院で定期的に診察を受けながら患者様に一番合った施術をしてくれる治療院に通う必要があります。
整体やカイロなどの治療院は対応できませんが整骨院はほとんどどこでも交通事故治療を受付けてくれます。
生駒市で交通事故治療院をお探しでしたら当院にいつでもご相談下さい。